父母が内縁関係のとき、親権はどうなっているのでしょうか。
内縁関係はは法的には夫婦ではありません。
でも、夫婦関係に準じるものとして、
ある程度法的に保護されています。
しかし、内縁関係の親権については、
婚姻届を提出している夫婦とは決定的な違いがあります。
それは、内縁関係の夫婦の子供は、
母の戸籍に入っていて、親権者は母のみで、共同親権では
ないということです。
では認知してもらえば、共同親権になるのでしょうか。
父親が子供を認知すれば、法的に親子になります。
扶養義務が生じますし、父親に万一のことがあれば相続人に
もなります。
しかし、法的に親子になったとしても、
親権者になるわけではありません。
内縁関係を解消するときには、
母親が単独親権ですから、親権でもめることはないでしょう。
また、父親を親権者にするときは、父母で協議を行うか、
家庭裁判所で父親を親権者と決めてもらいます。
内縁関係の父親が親権者になっても、
子供は母親の戸籍に入ったままです。
父親と同じ戸籍にして、同じ姓にするには、
「子の氏の変更申立て」をして家庭裁判所の許可を得ます。
