妻が愛人の子を妊娠したら、
夫は知らん顔をしているわけにはいきません。
離婚さえ成立すればすむ、というものではないのです。
妻が婚姻中に妊娠した子供は、
愛人の子であっても自動的に夫の子と推定されます。
つまり出産をすれば、
夫と妻の子供として戸籍に記載されることになります。
従って、その子供は、夫と妻の共同親権になります。
また、妻が愛人の子を妊娠した後に離婚しても、
300日以内に生まれた子供は、
離婚をする前に妊娠したと推定されて、
夫の戸籍に記載されてしまいます。
戸籍に記載されるということは、
親として扶養義務を負うということです。
他人の子供であっても、
養育費の支払いなどが必要になります。
このような事態を避けるためには、
夫から、「嫡出否認の訴え」によって父子関係を否定する必要が
あります。
「嫡出否認の訴え」ができるのは、夫だけです。
妻や、実の父親の愛人、子供本人もすることができません。
これには、夫が子供が生まれたことを知ってから
1年以内に訴えなければならないという期限が決められています。
いちど妻と愛人の子供を自分のことして承認すれば、
それを覆すことはできません。
