離婚については、夫婦で同意ができていても、
親権者が決まらなければ離婚は成立しません。
どちらか一方が親権を譲らなければ、離婚ができませんね。
どちらも親権を譲らないで決まらないのであれば、
ちょっと他人の力も借りてみましょう。
家庭裁判所の調停を申し立てることで、解決できる場合があります。
家庭裁判所といっても、
裁判と違って調停では弁護士を立てなくても大丈夫です。
また、かかる費用も切手代や印紙代くらいなので、
経済的な負担も少なくて済みます。
夫婦の話し合いの延長ですが、
調停委員が中に入って話を聞いてくれますので、
感情的になることもありません。
何度か話し合いを重ねて、お互いが納得できれば
調停が成立ということになって調停調書が作成されます。
ただ、家庭裁判所で行われるものですので、
平日の昼間が期日になります。
調停は大体月に一回程度の頻度で行われることが多いので、
働いている方には負担が生じます。
また、原則として相手の住所地を管轄する家庭裁判所に申し立てるので、
相手が遠方にいるときは、
期日に出頭する時間がかかる上に、交通費も必要かもしれませんね。
それでも、どちらも親権を譲らなくて不調に終わったときは審判が行われ、
家庭裁判所がどちらかを親権者に決めてくれます。
