結婚しようとする人に子供がいたら、
二の足を踏む方もいらっしゃるかもしれません。
また、結婚してしまってから相手に子供がいることが
わかることもないとはいえません。
そんなとき、自分と子供の関係はどのようなものになるのでしょうか。
まず、相手が親権者かどうかによって変わります。
親権者は、一般的には子供と同居し、監護養育を行います。
相手の子供は同居することになる可能性が高いでしょう。
結婚相手の子供とあなたの関係は、
養子縁組をしないのなら親子関係は成立しません。
同じ戸籍にはいっているだけなら、親子関係は成立しないのです。
従って、養育する義務もありませんし、
子供は相続人にもなりません。
子供の養育の義務があるのは、
あくまでも実親ということになります。
養子縁組をしていれば、実親と同じ義務を負うことになります。
養子縁組をしても、離婚をすることになれば、
離婚と一緒に子供の養子縁組の解消もできます。
養子縁組をしている間の子供の養育義務は、
養親になりますが、
養子縁組の解消すれば、その責任はなくなります。
相手が親権者でない場合は、
相手が養育費の支払い義務を負っていることが多いようです。
配偶者に支払い義務があれば、
あなたにもある程度の経済的な負担があることは考えられます。
結婚前によく話し合っておくことが大切ですね。
