親権者が再婚することになったら、
親権者にならなかった親はどうなるのでしょう。
親子関係がなくなってしまうの?
そんなことはありません。
あくまでも実親であれば、親としての義務を負います。
子供と結婚相手が養子縁組をすれば、
実親の扶養義務は二次的なものになりますが、
なくなるわけではありません。
養子縁組が解消されれば、また実親が主に扶養義務を負います。
親権者の再婚を理由に、親権者の変更ができないの?
親権者を変更するのは、家庭裁判所に申し立てる必要があり、
簡単に認められません。
親権者が再婚するという理由だけでは、まず認められません。
そのほかに、子供の養育に問題があるなどが必要です。
経済的も、精神的にも安定し、
よい環境で子供が育っているといえるときは、
親権者は面接交渉権の拒否をすることもあり、認められます。
新しい親との生活を大切にするほうが、
子供利益になるという判断です。
親権者でない親にとってはつらいことかもしれません。
子供のしあわせのため、と思ってもなかなか納得できないと思います。
必要であれば、養育費を支払うことなどで、
子供とつながっていることができます。
大人になれば、子供自身が理解してくれるときも来るでしょう。
会うことはできなくても、親権者との関係によっては、
成長の様子などを知らせてもらうことはできるかもしれません。
