親権者が再婚するとき、子供はどうなるのでしょう。
通常親権者は子供と同居していることが多いので、
新しい配偶者と同居することになると思います。
しかし、親権者が再婚して、子供と同居することになっても、
当然に親の義務が発生するということではありません。
親権者が再婚しても養子縁組をしなければ、
子供とは法律的に親子にはなりません。
ですから、本来なら扶養義務もありませんし、
相続人にもなりません。
教育を受けさせる義務もありません。
実親に養育費の請求もできます。
養子縁組を行うと、教育を受けさせるなど、
親として扶養義務が発生します。
子供は相続人になります。
主に、子供を扶養する義務を負うのは養親になります。
しかし、しかしそのときも、
実親の扶養義務がなくなってしまうわけではりません。
なくなってしまうのではなく、
直接的に負うというより、二次的なものになるといえます。
養親の家庭が貧困に陥っているときは、
子供の生活についての援助は必要だと思います。
養子縁組をした子の実親がなくなったときには、
その子供は実親に相続人になります。
