外国人と外国に住んでいて、
離婚をするとき親権はどのようになるのでしょうか。
これは、離婚後もその国に留まるのかによって変わります。
外国人と離婚をする場合、どこの国の法律で離婚が成立するのか、
また親権がどうなるのかが問題になります。
外国人とその国に住んでいるのであれば、
その国の法律が適用されます。
これは「法の適用に関する通則法」で
夫婦の常居所地法が同じであるときはその法律が適用される
と決まっているからです。
ですから、離婚後も共同親権になる国であれば共同親権になります。
また、離婚そのものが成立しない国もあります。
もし子供が日本国籍も持っているのなら、
一緒に日本に帰るという選択もあるかもしれません。
日本人が日本に帰れば、日本の法律に従って離婚することができます。
子供についても、日本の法律が適用されますので、
日本では単独親権となります。
ただ、国によっては、親であっても勝手に国外に子供を
連れて行くことができないことがあります。
自分の子供であっても、誘拐などの罪に問われることもあるのです。
日本は、ハーグ条約を批准していませんので、
日本に帰ってくることができれば、
日本国籍を持つ日本人として、
出国してきた国に連れ戻される可能性は低くなります。
