日本に住んでいる外国人夫婦が離婚をする場合、
子供の親権はどうなるのでしょうか。
日本に住んでいる場合は、
相手が外国人であっても日本の法律に従って離婚します。
外国との法律関係は、
「法の適用に関する通則法」
というのがあって、それによって決まっています。
その32条に
「親子間の法律関係」に関する定めがあって、
子供と父又は母の国の法律が同じであれば、その法律が、
そうでなければ子供が住んでいるところの法律が適用されます。
つまり、父母とともに日本に住んでいるのですから、
日本の法律が適用されることになります。
国によっては共同親権になることがあったり、
父親が親権者になると決められていたりすることもあります。
しかし、日本の法律が適用になる以上、
それらは関係なく親権者を決めることになります。
外国人であっても親であれば、子供の扶養義務があります。
養育費も日本の法律で請求できます。
ただ、離婚をすれば、ビザなどの関係で帰国しなければならない
ケースもあります。
そうなると、養育費などの請求が難しくなる可能性があります。
