もし、自分の子供が離婚することになって親権者にならなかったら、
おじいちゃんとおばあちゃんは孫に会えないのでしょうか。
親権者でない親の面接交渉権も、
法律で決まっている権利ではありません。
おじいちゃんやおばあちゃんまでもが、
面接交渉権を当然持っているとはいえないのです。
愛情をもって接してきた孫なのに、
まして同居などをしていたのであれば、
「会いたい」と思っても当然ですよね。
しかし、調停や審判となっても、おじいちゃん、おばあちゃんだけに
面接交渉権が認められることはとても難しいでしょう。
もし、どうしても孫に会いたいと思うのであれば、
親権者にならなかった親が会うときに、
一緒におじいちゃんとおばあちゃんも会える約束にしておくとよいでしょう。
ただ、親権者に黙って会うことは避けるほうがいいと思います。
面接交渉権は親権者との信頼関係なくしては成り立ちません。
面接交渉を行わせること自体、あまり快く思っていない親権者も多いのです。
おじいちゃんやおばあちゃんのわがまま
(もちろんそうでないときもありますが)で、
親権者にならなかった親が子供に会えなくなってしまうときもあります。
面接交渉権といっても、会うことだけとは限りません。
手紙やプレゼンとを送ることや、
ホームビデオなどを届けてもらうということも考えられます。
もちろんそのときも親権者が同意していることが前提です。
