離婚のときに、親権と監護権を分けることもあります。
親者権の変更は、
当事者の話し合いだけで決めるわけには行きませんが、
監護権者の変更は話し合いだけでもすることができます。
親権は戸籍に記載される事項ですが、
監護権は戸籍になどに記載されません。
一般的には親権者が監護権者を兼ねています。
親権者の変更は難しくても、
監護権者の変更は比較的簡単にできますので、
子供と同居して実際に育てていくことが目的であれば、
監護権者の変更を申し入れるとよいと思います。
ただ、注意が必要なのは、
監護権は本来は親権に含まれるあやふやな権利です。
その確保が問題です。
離婚後であっても、
父母の話し合いのみで監護権者を変した場合は、
必ず公正証書などの公文書で監護権を確保しておきましょう。
監護権者を変更しても、
口約束などで決めただけでは
将来、親権を理由に引き渡しを請求されることもあるのです。
そうなれば、親権者でないことで子供を渡さなくてはならなくなります。
子供のためにも、慣れた生活環境をまた変えるのはよくありません。
せっかく監護権者を変更して、
子供と同居できるようになったのですから、
監護権はしっかり確保しておくことがとても大切です。
