安易な気持ちで相手を親権者としてしまったけれど、
子供のことを思うと心配で夜も寝られない。
親権者を変更できないか。
子供がいれば、一度は誰でもこう思うかもしれません。
離婚のときには、
夫婦で話し合って親権者を決めることができました。
しかし離婚後では、
父母が話し合って親権者の変更することはできないのです。
親権は戸籍に記載される事項です。
その親権を変更するのですからそう簡単にできるものではありません。
父母で話し合いがついていても、
家庭裁判所に書類を書いて申し立てる必要があるのです。
父母で話し合いがついている場合は、
親権者変更の調停を申し立てて調停を成立させ、
そこで作成された調停調書の謄本を持って届出をします。
父母で争いがあるときは、親権者の変更について調停で話し合います。
どうしても話し合いがまとまらなければ、
調停は不成立となって、
審判あるいは裁判となります。
そうなりますと裁判所が親権者を決めることになります。
一般的に、親権者が変われば、子供の住まいや学校など、
生活の環境が変わることが多いと思います。
裁判所では、そういう変化は子供に負担が大きく、
好ましいことではないと考えます。
だから、現在の親権者のもとで、
安定してしあわせに暮らしているのであれば、
親権者の変更が認められることはほとんどありません。
虐待や育児放棄されているような事実があれば、
認められることもあります。
このように親権者の変更はとても難しいといえます。
離婚のときに後悔しないようにしておかなければなりません。
