父母が離婚して、仮に母親が親権者になったとします。
結婚して改姓していたときは、
離婚して旧姓にもどるか、
父親と同じ姓をそのまま名乗るかを選択できます。
でも、親権者なることと、子供の姓とは関係ありません。
親権者となった母親が旧姓にもどって、
戸籍を離れても、子供は父親の戸籍に残ります。
また、結婚中の姓を名乗ることにしても、
母親と子供の戸籍はいっしょではありません。
子供の姓を変えたり、
親権者である母親と同じ戸籍にするためには、
家庭裁判所に「子の氏の変更申立て」をします。
これを行えるのは親権者です。
子供が15歳以上になっていれば、自分で申し立てます。
母親に親権を渡しても、
子供の姓は自分のもののままにしておきたい、
子供と姓は一緒にしておきたい、と思う父親も多いのですが、
親権者でない親は「子の氏の変更申立て」をすることができません。
離婚のとき約束として、「子供の戸籍は変えない」とか、
「子供の姓は父親と同じにしておく」としても、その約束は効力
がありません。
親権者と子供の姓が違っていることで、
社会的にいろいろ不都合が起こることも予想されます。
母親としては、
親権者と子供の姓は同じほうが生活もしやすいでしょうし、
子供も落ち着いて生活できると思います。
どうしても父親が子供の姓を自分と同じにしたいと思うのだったら、
子供が成人して1年以内に、
子供自身に届け出てもらって以前の姓に戻ってもらうこともできます。
