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再婚した親権者が離婚するとき

再婚した親権者が離婚をすることがあります。

子供と養子縁組をしていた場合、
子供とも法律的には親子関係にありますよね。

もちろん、子供の親権者でもあります。

再婚の親権者と離婚するときは、普通は養子縁組の解消も行います。

養子縁組を解消しておかなければ、
親権者でなくても子供の扶養義務を負います。

子供の扶養義務を負うということは、同居していなければ、
同レベルの生活を送れるように養育費の支払いが必要ということになります。

養子縁組を解消すれば、
子供との親子関係はなくなりますので、扶養義務はありません。

再婚した親権者にしてみれば、
また離婚したら、これからの子供の養育費は誰に請求するの?
という問題が生じますね。

この場合に、養育費の支払い義務があるのは、「実親」です。

一度再婚して、養育費が支払われなくなったとしても、
離婚は生活の事情の変化ですから、再度請求することができるのです。

子供の実親とはできるだけ連絡が取れるようにしておく必要があるのです。

離婚や再婚は親の事情で、子供の責任ではありません。

子供は子供の権利として、実親の収入や財産の範囲内での
養育費の請求ができるのです。

離婚しても、実親とはできるだけ良好な関係を保つ努力が必要です。

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再婚と親権

親権者が再婚をするとき、子供の親権は
どうなるのでしょうか。

また、親権者でない親と子供の関係は
どうなるかをわかりやすく説明しています。


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