配偶者以外の異性との間に子供ができてしまった
とき、妻と夫では対処の仕方が違います。
もしも配偶者に他人との子供ができてしまったとき、
どうしたらよいのか、わかりやすく説明しました。
自分の子供でない子の親権
自分の子供でない子の親権一覧
妻が愛人の子供を妊娠したら
妻が愛人の子を妊娠したら、 夫は知らん顔をしているわけにはいきません。 離婚さえ成立すればすむ、というものではないのです。 妻が婚姻中に妊娠した子供は、 愛人の子であっても自動的に夫の子と推定されます。 つまり出産をすれば、 夫と妻の子供として戸籍に記載されることになります。 従って、その子供は、
夫の愛人の子の親権
もしも、夫に愛人に子供生まれたら、 その子供の親権はどうなるのでしょうか。 妻としては不安ですよね。 愛人の子はいわゆる「非嫡出子」です。 法律的に婚姻している男女の間の子ではないからです。 子供の母親には、分娩の事実があるので、 親であることは間違いありませんから、 親権者は母親ひとりになります